<第30回 学ぼう会>                      2017年2月8日

  <テーマ> 「悪質商法の被害にあわないために」
           〜〜 新たな手口にだまされるな〜〜   

 講 師: 上田 希代子 氏、(補助)新谷 優貴 氏 高槻市立消費生活センター                   
 場 所: 高槻市総合市民交流センター  視聴覚室。
 参加者:32名の参加がありました。
 参加費:無料

 首題の趣旨:
   悪質商法の最新の手口と対策を専門相談員が相談事例をあげながら紹介する。、
   DVDや寸劇等を使い、楽しく学べる内容である。 
  
 講演の要旨:具体的な相談事例を通して、どのような心構えで、どのように対応すればよいか、
          寸劇やDVD映像を用いて解りやすく講義された。
   
  
           
   1.高槻市立消費生活センターへの相談件数は、平成27年が3,567件であり、
     特殊詐欺の被害が増加している。
   2、 契約は、申し込みと受諾があれば口頭でも成立する(地区委員2人による寸劇あり)。
   3.自らの消費者力をチェックした。より巧妙化する手口。「自分は大丈夫」が一番危険。
   4.相談事例を通して種々の類型を学んだ。           
    
 1)還付金詐欺(DVD動画で手口を視聴)
     2)劇場型の詐欺(老人ホームの入居権詐欺を地区 委員3人により寸劇実演)
     3)点検商法 (浄水器・リフォーム・シロアリ・布団など)
     4)リサイクル 品の買い取り 
     5)ネット光回線の電話勧誘
     6)有料動画サイト未納料金の請求メール
     7)送り付け商法(健康食品・カニなど)
     ・住所や電話番号が掲載された名簿が業者間で次々と受け渡しされている。
     ・業者をいったん家に上げると、次々と修理箇所を出してくる。
   5.悪質商法・詐欺撃退のポイントは、きっぱり断ることである。優柔不断はダメ。つけ入られる。
     『お断りします』、『必要ありません』、『電話を切らせていただきます』
     自宅の電話は留守番電話にしたり、玄関などに「悪質な訪問販売お断り」シールを貼る。
   6.クーリング・オフを活用する。
      訪問販売や電話勧誘販売などで不意打ちの勧誘を受けた場合、契約書を受け取って
      から8日間(取引内容によっては20日間)ならば、無条件で契約解除ができる制度。
      実際に実習でクーリング・オフ書面を書いた。   

   ◆配布資料
       @講演レジュメ、Aクーリング・オフを活用しましょう、B悪質商法防止シール
      CDVD「ストップ!悪質商法」、Dだまされない宣言!、E新しい!衣類の「取扱い表示」
                                                                   以上