パナソニック松愛会京都支部 |
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グラウンドゴルフ同好会 会則 |
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第 1 条 |
パナソニック松愛会京都支部グラウンドゴルフ同好会と称し、 |
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事務局は会長宅に置く。 |
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第 2 条 |
本会はグラウンドゴルフを通じて、会員相互の親睦と健康並びに |
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技術の向上を図る |
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第 3 条 |
本同好会は目的達成のため、次の事業をおこなう。 |
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1.同好会内、練習会・競技会の開催、及び松愛会他地区同好会との交流。 |
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2.グラウンドゴルフに関する地域での活動、及びパナソニック松愛会の |
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行事に積極的に参加する。 |
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3.その他同好会の目的達成に必要な事業。 |
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4.事業年度は4月1日より翌年3月末日とする。ただし、活動実績報告は2月 |
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末日とし、3月の活動報告は次年度報告とする。 |
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第 4 条 |
1.松愛会・京都地区会員全員を対象とし、本会の目的に賛同するグラウンド |
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ゴルフ愛好者とする。 |
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2.会員は本会が行う練習会・競技会等の準備、後片付けの当番業務に従事 |
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できる人のみとする。 |
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ただし、特別な理由で役員会の承認を得た人はこの限りではない。 |
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3.特に役員会で本会加入を承認された人。 |
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第 5 条 |
本同好会は、松愛会本部の保健クラブの1部門として活動する。 |
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第 6 条 |
本同好会は、次の役員を置く。 |
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1.会 長(1名) |
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本会を代表し、会務全般の運営を統括担当し管理する。 |
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2.副会長(1名) |
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会長を補佐し、会長が不在のときは会長の職務を代行、合わせて |
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グラウンド借用会計を兼務する。 |
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3.会 計(1名) |
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本会の会計業務全般を運営管理する。 |
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4..会計監査(1名) |
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会計運用が運営規約に基づいて正しく処理されているか監査を実施する。 |
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5.会計補佐(若干名) |
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行事関係の会費の徴収など、会計係の補佐業務を行う。 |
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6.班 長(3名) |
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各班のメンバーを掌握し、担当業務を遂行する。 |
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7.総 務(1名) |
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会運営に関する事務的管理と関係部門との連携業務。 |
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同好会会員の掌握と名簿作成管理。 |
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会の意志疎通を図るため、会報の作成。 |
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スポーツ保険加入推進と管理。 |
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8.行事企画担当(1名) |
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会の運営が有意義に実施できるよう、練習日程の作成・年間行事計画 |
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立案と会場の確保・各行事の実施。 |
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9.用具係(1名) |
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用具全般の管理(保守・点検・用具の補充)。 |
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10.記録係(1名) |
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練習会・競技会の記録管理。 |
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11.会長付.特別役員(若干名) |
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次期役員候補として、各役員の補佐を担当。 |
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第 7 条 |
役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。 |
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第 8 条 |
1.総会は同好会会員で構成し、年1回定期に開催する。ただし、必要に応じ |
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随時会長が招集する事ができる。 |
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2.総会への欠席者は参加者に全権を委任したものとし、構成する。 |
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3.総会の成立は、欠席委任も含めて会員の3分の2以上の出席を必要とし、 |
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総会での議決は、出席者の過半数の賛成をもって成立とする。 |
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4.役員会は会長と各役員で構成し必要に応じて会長又は副会長が招集する。 |
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第 9 条 |
1.本同好会の活動費は、入会金・会費等で運営する。 |
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2.同好会の入会金は、入会届を提出し入会金2,000円を納入する。 |
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3.同好会会費は、年会費として2,000円を年初に納入する。 |
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一旦納入した入会金・会費は一切返金しない。 |
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4.会計区分は、一般会計・グラウンド借用会計とする。 |
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5.「スポーツ保険」に加入し、別に定める保険料を会員が別途負担する。 |
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6.本会は必要に応じ役員会の議決により臨時に会費徴収することができる。 |
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7.会計年度は、毎年3月1日より翌年2月末日とする。 |
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8.途中入会者は、入会金2,000円及び年会費として、年度末迄の残月数 × |
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200円を納入する。ただし、最高2,000円とする。 |
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9.グラウンド利用料は都度会費として、1回参加毎に200円を徴収する。 |
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なお、余剰金の還元方法は、年度活動計画で決定する。 |
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第 10 条 |
本会則の施行に関し、必要事項の細則は、役員会で決定する。 |
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第 11 条 |
本同好会の会則の改廃は、総会において行う。 |
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第 12 条 |
本同好会の会則は、平成29年3月29日より発効する。 |
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制 定 |
平成12年10月 1日 |
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改 正 |
平成13年 3月27日、 平成15年 3月18日、 平成16年 3月23日 |
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平成20年 3月19日、 平成21年 3月25日、 平成23年 3月23日 |
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平成25年 3月27日、 平成29年 3月29日 |
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