[松愛交野ゴルフ同好会・会則]

松愛交野ゴルフ同好会の会則について今回一部変更する事にいたしました。
第40回例会の総会に於いて下記会則が全員の賛同を得て承認されました。

 
 第1条
  (名 称)
 この会は松愛交野ゴルフ同好会という。
 第2条
  (目 的)
 この会はパナソニック松愛会の運営方針に則り、地区活動の一環として健康で健全なゴルフを通し、会員相互の親睦を深め、より豊かな人生を楽しむことを目的とする。
 第3条
  (会 員)
 この会は、松愛会員のうち、第2条の目的に賛同しゴルフを愛好する有志をもって構成する。
 第4条
  (入 会)
 前条による有資格者は、いつでもこの会の幹事役に申し出て入会することができる。
 第5条
  (休会退会)
 この会の会員が、健康上、勤務上等の理由により例会への参加が困難になったときは、幹事役に申し出て休会扱いを受けるかまたは退会することができる。
 第6条
  (コンペ開催)
 この会は毎年3・6・9・11月(又は12月)の年間4回開催を原則とする。
 各月のコンペ開催は幹事会が企画し、ゴルフ競技と懇親会をおこなう。
 第7条
  (会 費)
 この会の会費は、次の通りとする。
 1)入会金: 入会時に1.000円を徴収する。
 2)年会費: 期初に     円をいただく (通信費・事務費・その他)

 3)参加費: ゴルフのプレー費、昼食費、売店費等は各自で精算処理をする。
         参加費として、都度当番幹事が金額を定め参加会員から徴収する。
         会費の徴収結果を会員に報告する。
 第8条
  (役 員)
 この会を組織化して、幹事会を設け会の運営にあたる。
 この会に会長1名・幹事2名・会計1名の4名を配置して幹事会の運営にあたる。
当日コンペのプレイ進行全般は、前回の優勝者と準優勝者とBBの3名で担当する。
その他、役割分担は事前打ち合わせで決定、確認する。 
 第9条
  (競技賞・他)
 次の通り定める。
 1) 18ホールストロークプレイとし、6インチリプレイ可とする、OKパットなし。
 2) 優勝・準優勝・3位・4位・5位・7位・10位・15位・20位・・・BB・
    ベスグロ賞・ニヤピン賞・・・等その他多彩な賞を都度決めて、入賞者に授与する。
 3) 順位が同ネットの場合はHDCP上位を優先し、同HDCPの場合は高年齢を優先する。
 4) 初参加者の入賞は5位以下とする。
 5) ベスグロ賞は同HDCPの場合は、ローハンデイを上位優先し、次に高年齢を優先とする。
 6) プレー終了後は親睦を兼ねて表彰式を行う。 

 第10条
  (研修費)
 研修費: 技量向上を目的に研修費を徴収する。
   (ネットー85)*100円  但し、1000円を上限とする。

  1000円を支払った会員には次回例会よりHDCP+1を追加する。
 第11条
 (キヤンセル費)
 参加申し込み受付後、諸事情で不参加のときに、ゴルフ場のキヤンセル費が発生したときは、個人負担としてキヤンセル費を徴収する。
 第12条
 
(ハンデイキヤップ)
    (HDCP)
 1)初参加のHDCPは自己申告を基本とする。
  ただしオフイシヤルHDCPの所有者は、そのHDCPの80%(四捨五入)とする。
 2)同HDCPのない場合は、(最近3ラウンドの平均グロスー72)*0.8(四捨五入)とする。
 第13条
  (HDCPの
       改定
 1) 入賞者のHDCPは、次の率(四捨五入)で改定する。
  優  勝 :  20%カット
   準優勝 :  10%カット 
   3 位 :   5%カット

 但し、アンダーパーの場合、アンダースコアをカットしたうえで、上記率により改定する。
 2) HDCPは、2年目ごとに全員の見直しを実施し、当該コンペで発表する。
  (計算方式)

    @(当該期間中の平均グロスー72) × 0.8・・・・・・A
    A改定前の実績HDCP・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・B
                (A) + (B)
    B決定HDCP = ・・・・・・・・・・・・・・・・  (四捨五入)
               
   2
    Cシングルハンデイ会員については小数点0.1まで設けるものとする。
 第14条
  (その他)
 ゴルフ例会に於ける傷害・盗難・病気等不測の事態については、各会員の責任において対処するものとし、会としては一切の責任を持たないものと する。
 第15条
  (相互協力)
 この会の会員は、お互いに平等の立場で協力し、例会への積極参加と会則その他のルールを心がけ、明るい健全な同好会活動に努める。
 第16条
  (会則改廃)
 この会の改廃は例会総会で協議し参加会員の3/4以上の同意による。
 第17条
  (付 則)
 この会則は平成 17 年 12 月 12 日 施行
   改定平成 21年 9 月 14 日 施行
   改定: 平成 22年 3月18 日 施行
 
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