第1条 目的
ゴルフを通じて親睦と友好を深め、健康で楽しく心豊かに過ごす事を目的とする
第2条 名称
松愛会北海道支部 「ゴルフ同好会」 と呼ぶ
第3条 例会
年間6回の例会を行う (5月から10月、各月1回)
第4条 参加資格
@ 松愛会会員、準会員及びその配偶者
A 松愛会他支部会員
第5条 運営事務局
本会を円滑に運営する為事務局を設け、代表幹事1名、副幹事2名、顧問1名で構
成し、次の任務を行う。 任期は1年とするが、留任は妨げない
@ 年間日程、開催コースの設定
A 成績の一元管理
B 各例会のハンディキャップ修正、次年度新ハンディキャップの決定
C 各例会の参加者の確認
D 組み合わせ、実施要領を作成し、事前にメール配信する。メールの無い参加者
には当日受付にて配布する。配信後変更が無ければ、当日改めて配布なしな
いものとする
E 表彰内容の決定、賞金(現金)の準備
F ゴルフ場との最終的な打ち合わせを行い(組数、プレー費等の確認)事前に組
み合わせを連絡する
G 組み合わせにより3バックの組が発生する場合のプレイ費は、事前にゴルフ場
と交渉し、4バックと同額にする。万一差額が発生する場合は、例会の参加費よ
り差額を補助する
H 当日の受付、案内、参加費の徴収
I 当日のルール、実施要領の説明
第6条 競技規則
@ 例会のルールはJGA競技規則及びローカルルールを適用する
A 例会の使用ティは、男性はレギュラーティ、女性はレディースティとする
B 70歳超、ハンディキャップ20以上の参加者はフロントティ(シルバーティ)を使用する
事が出来る。 例会毎、ハンディキャップの変動に応じて対象となるティを選択する
事が出来、年度内同一ティに固定する必要はない。
C 75歳以上の参加者は、ハンディキャップ如何に係わらずフロントティを使用する
事が出来る。(適用開始は、満75歳を迎えた日以降の例会より対象となる。
D グリーン上、カップから30cm以内はカップINと認める(OKボール) ボールはピック
アップ出来るが、一打加えること。その判定は各組 のマーカーとし、マーカーの
ボールは次のハンディキャップ上位者が判定する
E 特別ルールとして、スルーザグリーン6インチリプレースを認める
第7条 参加費
例会の参加費は1,000円と定め、当日の受付で幹事が徴収する(参加費は全額当日
の賞金及び通信費等事務費に充当する。また、賞金配分は総額別に定める配分表に
基づく
第8条 ハンディキャップ
@ 各例会の都度、1〜3位の入賞者は次の修正を行う。
優勝 30%、準優勝者 20%、第3位 10%を減ずる
A NETアンダーの場合は、対象者全員ハンディキャップからアンダー分を差し引き
入賞者は更に@の率を減じる
B 新年度第1回のハンディキャップの査定
(イ)前年度3回以上の参加者は平均オーバーパーの80%として事務局が査定する
(ロ)前年度1回及び2回参加の非査定者は初回、ダブルペリア方式で算出された
ハンディキャップの80%とする。 又本方式で計算されたNETスコアで順位に
参入する。次回の例会から当ハンディキャップを適用する。
(ハ)ダブルペリア方式の規制は、各ホールトリプルボギーまでとし、上限を40とする
C 上記いずれもハンディキャャップの上限は40とする
D 全ての計算は、小数点以下四捨五入し整数とする
第9条 欠席
参加申し込み後都合により欠席する場合は、例会の3日前までに幹事へ連絡すること。
第10条 荒天による中止
@ 当該ゴルフ場集合を原則とし、スタート前に決行又は順延(日程)を協議する
(受付、参加費の徴収は通常通り行うが、順延した例会に欠席の場合は返金する)
A 前日段階で明らかにプレイ不可能と思われる場合は、当番幹事の判断におい
て順延する
B ハーフ終了後中止した場合は、コンペ成立とみなし表彰、ハンディキャップの
修正を行う
第11条 初参加者
@ 初参加の例会ハンディキャップはダブルペリア方式で算出した値の80%とする
当ハンディキャップでNETを算出した後、順位に参入する
尚、算出は小数点以下四捨五入により整数とする
A ダブルペリアのハンディキャップ規制は第8条B(ハ)に準ずる
B 初回のHCは2回目以降の例会に適用するする
第12条 表彰基準
@ 順位賞・・・優勝、準優勝、3位、4位、5位、BB賞
A 飛び賞・・・参加人員により、適宜飛び賞を設ける(7位、10位、15位、20位等)
B 特別賞・・・BG賞、ニアピン賞4(全ショートホール)、大波賞、小波賞
C NET同成績の場合は、ハンディキャップ上位者、高年齢の順で決定する
D 大波賞、小波賞が複数いる場合は、最小グロス、高年齢の順で決定する
E ベストグロス賞の受賞資格は、年度内1回までとする
第13条 その他
@ この規約に定めていない事項、変更が必要な事項は会員の意向をふまえ、事
務局が決定する
A この規約は、2004年3月6日制定、同年4月1日より施行する
(付則)本規約の一部改正(下線部)は2019年4月1日より適用する
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